著者名:
辻・本郷 税理士法人 | |
採用活動の失敗は「良い人材を採れなかった」場合だけではありません。募集の日から、内定者以外にも、不採用者、内定辞退者、身元保証人等多様な関係者に対応しなければならず、それぞれに失敗のタネが潜んでいます。そして内定者とは今後長く付き合っていくための細心の注意を要する労働契約が……本電子書籍で採用・労働契約の「失敗の芽」を摘んでおきましょう!>>>>>従業員5人ほどの広告制作会社を経営しています。当社の仕事の90%はA社から受注しています。最近またA社から大きな仕事が入りました。納期も短く、作業量もあることから契約社員を一人採用しました。「素材の撮影を〇日の日曜日にどこどこでお願いします」とA社から言われたので、その契約社員に指示したところ「休日出勤があるとは聞いていません」と言われてしまいました。募集の際には「休日:土日祝日」としていましたが、実際には元請けの都合で決まることがよくあります。残業が必要になるかどうかも、元請け次第の部分があります。
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