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2024/02/21
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「業務に支障のない副業は認めるべきだ」と従業員に言われた[採用・労働契約の失敗事例]
著者名:辻・本郷 税理士法人
権利元:東峰書房
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作品紹介:

採用活動の失敗は「良い人材を採れなかった」場合だけではありません。募集の日から、内定者以外にも、不採用者、内定辞退者、身元保証人等多様な関係者に対応しなければならず、それぞれに失敗のタネが潜んでいます。そして内定者とは今後長く付き合っていくための細心の注意を要する労働契約が……本電子書籍で採用・労働契約の「失敗の芽」を摘んでおきましょう!>>>>>WEB製作会社の人事担当をしています。従業員Rが副業でネットショップをやっているという話を聞きました。当社の就業規則には副業禁止の旨を規定していますので、懲戒処分の対象となります。Rを呼んで真偽を確かめようとしたところ、「給与もボーナスもカットされて生活が苦しい。余暇にやっている副業くらい認めるべきだ」と言われてしまいました。



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