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2024/02/21
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ケガで休職中の従業員が出社してきたが完治していないので休職期間満了退職扱いにした[解雇・退職・休職実務の失敗事例]
著者名:辻・本郷 税理士法人
権利元:東峰書房
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作品紹介:

失敗は成功のもと! でも本当に失敗すると大変!?  そこで各界の専門家、しかも一流のプロフェッショナルが「よくある失敗事例」から正しい実務知識を解説。逆転のケーススタディで実務が身につく失敗から学ぶ実務講座シリーズ!「解雇・退職・休職」従業員にとっては人生の一大事を、仕事として冷静に周到に対応しなくてはならない実務担当者必読!「失敗」を知れば、その時どう対応すれば良いか?事前にどんな準備が必要だったか?丸ごと、しっかり理解できます!>>>>>運送業をしているA社の人事担当です。当社のドライバーをしている従業員のRが休日に交通事故にあい、全治3か月の重傷を負いました。当社の就業規則では、私傷病による休職期間を2か月としています。Rは正社員で、特定の職務に就かせるといった労働契約を結んでいるわけではありません。 Rは休職期間満了の前日に退院し、翌日から出勤しましたが、ケガは完治していません。診断書には「軽作業なら復職可能」とあります。事務作業ならできるでしょうが、ドライバーの仕事はできないと判断したため「休職期間満了で退職扱いとする」と伝えました。しかし本人は「確かに完治はしていないが、十分に仕事はできる。もう少し待ってもらえればドライバーだってできる」と、納得していない様子です。



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