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2024/02/21
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親会社の株式を株式市場から購入、親会社に売却、「自己株式として取得されることを予定して取得した株式に係るみなし配当の取扱い」に基づいて申告をした[グループ法人税務の失敗事例]
著者名:辻・本郷 税理士法人
権利元:東峰書房
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作品紹介:

失敗は成功のもと! でも本当に失敗すると大変!?  そこで各界の専門家、しかも一流のプロフェッショナルが「よくある失敗事例」から正しい実務知識を解説。逆転のケーススタディで実務が身につく失敗から学ぶ実務講座シリーズ!業法のため、契約のため、資本関係で、マーケティングで、グループ会社の設立は大事な経営戦略の一つ。でもちょっと待って! グループ法人税務は万全ですか?平成22年度導入のグループ法人税制完全対応。実務のポイントに絞って理解できる必読の電子書籍。>>>>>親会社A社は、自己の株式の公開買付けに関する公告を行いました。この公告期間中に、100%子会社B社は株式市場よりA社株式(自己株式)を購入し、親会社A社は当該A社株式を子会社B社より取得しました。A社株式を売却した子会社B社は「自己株式として取得されることを予定して取得した株式に係るみなし配当の取扱い」に基づいて、受取配当等益金不算入制度を適用せず申告をしました。



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