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2024/02/21
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適格合併により解散するので繰延べていた譲渡益を当社で計上した[グループ法人税務の失敗事例]
著者名:辻・本郷 税理士法人
権利元:東峰書房
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作品紹介:

失敗は成功のもと! でも本当に失敗すると大変!?  そこで各界の専門家、しかも一流のプロフェッショナルが「よくある失敗事例」から正しい実務知識を解説。逆転のケーススタディで実務が身につく失敗から学ぶ実務講座シリーズ!業法のため、契約のため、資本関係で、マーケティングで、グループ会社の設立は大事な経営戦略の一つ。でもちょっと待って! グループ法人税務は万全ですか?平成22年度導入のグループ法人税制完全対応。実務のポイントに絞って理解できる必読の電子書籍。>>>>>A社が以前にグループ会社のB社へ株式を譲渡した際、譲渡益500万円が発生しましたが、譲渡損益の繰延制度によりその譲渡益を繰延べていました。 その後、A社は親会社P社による適格合併の吸収合併により解散することになったため、繰延べていた譲渡益500万円を計上することにしました。



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