著者名:
辻・本郷 税理士法人 | |
採用活動の失敗は「良い人材を採れなかった」場合だけではありません。募集の日から、内定者以外にも、不採用者、内定辞退者、身元保証人等多様な関係者に対応しなければならず、それぞれに失敗のタネが潜んでいます。そして内定者とは今後長く付き合っていくための細心の注意を要する労働契約が……本電子書籍で採用・労働契約の「失敗の芽」を摘んでおきましょう!>>>>>輸入家具卸の会社で人事担当をしています。東京に本社、大阪に支社があるのですが、このたび東京の情報管理部のエンジニアRを大阪に転勤させることになりました。Rを中途採用した5年前は、エンジニアについては転勤の可能性はないと考えていたので、そのように説明していました。しかし、事情が変わり、情報管理部は大阪に統合することにしたのです。 営職の従業員については以前から転勤をさせており、転勤者には住宅手当を支給しています。Rにも同様の条件で転勤命令を出したところ、「転勤がないと聞いていたから入社したのだ」と言われてしまいました。転勤がない旨を書面で本人に交付しているわけではありません。ただ、求人誌には「転勤なし」と記載していました。
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