著者名:
辻・本郷 税理士法人 | |
採用活動の失敗は「良い人材を採れなかった」場合だけではありません。募集の日から、内定者以外にも、不採用者、内定辞退者、身元保証人等多様な関係者に対応しなければならず、それぞれに失敗のタネが潜んでいます。そして内定者とは今後長く付き合っていくための細心の注意を要する労働契約が……本電子書籍で採用・労働契約の「失敗の芽」を摘んでおきましょう!>>>>>美容系の会社で人事担当をしています。数か月前にWEBまわりを担当している従業員のTが、在宅で仕事をしたいということだったので業務委託に切り替えました。仕事の内容としては社内でやっていたことと基本的に同じで、サイトの更新とメルマガの作成、問い合わせ対応等です。毎月固定給を支払っており、当社以外の仕事を受けることは禁止しています。 先日、当社での打ち合わせに来る途中、Tは階段から落ちてケガをしました。Tは「私は在宅勤務者だから、労災が適用されますよね」と言います。Tは労働者ではないと思うのですが……。
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