著者名:
辻・本郷 税理士法人 | |
採用活動の失敗は「良い人材を採れなかった」場合だけではありません。募集の日から、内定者以外にも、不採用者、内定辞退者、身元保証人等多様な関係者に対応しなければならず、それぞれに失敗のタネが潜んでいます。そして内定者とは今後長く付き合っていくための細心の注意を要する労働契約が……本電子書籍で採用・労働契約の「失敗の芽」を摘んでおきましょう!>>>>>デザイン事務所を経営しています。他業界でディレクションの経験があるというKを、ディレクターとして採用しました。当社では試用期間を2カ月と定めています。この期間中にKの適格性があるかを判断しようと思っていたのですが、入社1カ月後頃の休日にKはケガをしてしまいました。療養から戻ってきたのは試用期間が終了する2日前です。これでは適格性の判断ができないので、「試用期間を1カ月延長する」と伝えました。すると、「延長の話は聞いていないし、就業規則にも書いていないではないか」と抗議されてしまいました。
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