著者名:
辻・本郷 税理士法人 | |
採用活動の失敗は「良い人材を採れなかった」場合だけではありません。募集の日から、内定者以外にも、不採用者、内定辞退者、身元保証人等多様な関係者に対応しなければならず、それぞれに失敗のタネが潜んでいます。そして内定者とは今後長く付き合っていくための細心の注意を要する労働契約が……本電子書籍で採用・労働契約の「失敗の芽」を摘んでおきましょう!>>>>>企業の人事担当をしている者です。当社では、採用選考をした結果の通知を採用内定者にのみ行っています。不採用の場合はとくに連絡を入れず、応募書類の返却も行っていません。シュレッダーにかけて破棄しています。しかし、応募者から「個人情報なので、不採用なら履歴書を返却してほしい」と言われてしまいました。
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