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2024/02/21
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適格分割は余計な税金がかからないと考え、事業承継を見越して不動産管理業を営む別会社を設立した[グループ法人税務の失敗事例]

作品詳細

失敗は成功のもと! でも本当に失敗すると大変!?  そこで各界の専門家、しかも一流のプロフェッショナルが「よくある失敗事例」から正しい実務知識を解説。逆転のケーススタディで実務が身につく失敗から学ぶ実務講座シリーズ!業法のため、契約のため、資本関係で、マーケティングで、グループ会社の設立は大事な経営戦略の一つ。でもちょっと待って! グループ法人税務は万全ですか?平成22年度導入のグループ法人税制完全対応。実務のポイントに絞って理解できる必読の電子書籍。>>>>>A社はサービス業を行う傍ら、不動産管理業による収入がある個人甲が100%株式を所有するオーナー会社です。将来的な事業承継などを考え、会社分割により不動産管理業を別会社(B社)として設立することにしました 。 不動産管理業にかかわる資産には多額の含み益があるのですが、100%支配関係下での会社分割であるため、税務上の適格分割に該当し、無税で会社を分けることができると考えていました。 ところが、分割に関して法人税はかからなかった のですが、不動産をB社へ移転することについて多額の登録免許税・不動産取得税を支払うことになってしまいました。

出版社:東峰書房
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