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就業規則で社内恋愛を禁止する[採用・労働契約の失敗事例]
著者名:辻・本郷 税理士法人
権利元:東峰書房
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作品紹介:

採用活動の失敗は「良い人材を採れなかった」場合だけではありません。募集の日から、内定者以外にも、不採用者、内定辞退者、身元保証人等多様な関係者に対応しなければならず、それぞれに失敗のタネが潜んでいます。そして内定者とは今後長く付き合っていくための細心の注意を要する労働契約が……本電子書籍で採用・労働契約の「失敗の芽」を摘んでおきましょう!>>>>>アパレル商社の人事担当をしています。イケメンの若手営業マンAと店舗スタッフBとが恋人関係になり、他のスタッフのモチベーションが下がったり、ちょっとしたトラブルになったりしているようです。痴話喧嘩でBも仕事が手につかないような状況になるときがあると聞いています。 Aは業績も上げていて社内の評価も高いのですが、恋愛がらみのことでの影響には困っています。トラブルを予防するため社内恋愛禁止の旨を就業規則に規定したいと思っています。問題はあるでしょうか。



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