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2024/02/21
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更新時に契約社員の契約期間を変更したかったが諦めた[採用・労働契約の失敗事例]
著者名:辻・本郷 税理士法人
権利元:東峰書房
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作品紹介:

採用活動の失敗は「良い人材を採れなかった」場合だけではありません。募集の日から、内定者以外にも、不採用者、内定辞退者、身元保証人等多様な関係者に対応しなければならず、それぞれに失敗のタネが潜んでいます。そして内定者とは今後長く付き合っていくための細心の注意を要する労働契約が……本電子書籍で採用・労働契約の「失敗の芽」を摘んでおきましょう!>>>>>当社には1年の期間を定めて雇用している契約社員がいます。この者の契約を更新する(1回目)にあたり、今度は1年ではなく3ヶ月の契約で提示をしました。会社の状況が変化しているときで、先がわからないからです。しかし、本人は1年の契約を主張し、「3か月などという短い期間は不当で、不利益変更にあたる」と言ってきました。雇用契約書には更新時の期間についてとくに定めなかったので、仕方なく1年で契約更新をしました。この1年間は解除できないということですよね。



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