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雇用契約書は交わしていないが労働条件通知書は交付している[採用・労働契約の失敗事例]
著者名:辻・本郷 税理士法人
権利元:東峰書房
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作品紹介:

採用活動の失敗は「良い人材を採れなかった」場合だけではありません。募集の日から、内定者以外にも、不採用者、内定辞退者、身元保証人等多様な関係者に対応しなければならず、それぞれに失敗のタネが潜んでいます。そして内定者とは今後長く付き合っていくための細心の注意を要する労働契約が……本電子書籍で採用・労働契約の「失敗の芽」を摘んでおきましょう!>>>>>設計事務所で総務人事をしています。当社では「労働条件通知書」により、賃金の額や就業時間等の条件を知らせています。先日中途採用した従業員Tにも、条件を口頭で説明したほか労働条件通知書を交付しました。しかし、入社1ヶ月ほど経ってから「試用期間があるとは聞いていない」と言ってきました。試用期間は6ヶ月で、その間は有給休暇がありません。労働条件通知書には確かにその旨を記載しているはずなのですが、Tは「そのような文書はもらった記憶がない」と言います。当社は従業員が8名ほどですので、就業規則は作成していません。



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