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2024/02/21
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長男に店の全ての資産を相続する旨、遺言を書いた[飲食業経理の失敗事例]
著者名:辻・本郷 税理士法人
権利元:東峰書房
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作品紹介:

失敗は成功のもと! でも本当に失敗すると大変!?  そこで各界の専門家、しかも一流のプロフェッショナルが「よくある失敗事例」から正しい実務知識を解説。逆転のケーススタディで実務が身につく失敗から学ぶ実務講座シリーズ!新規開店、新装リニューアル、新メニュー開発…。時として失敗を恐れぬチャレンジが必要な飲食店経営。でも、だからこそ、「経理」で失敗してはいけません。本書はあらかじめ「飲食業経理の失敗」から貴店を守る電子書籍です。>>>>>中華料理店を経営する法人Tの代表取締役のAと申します。私には妻(B)のほか、子どもが2人(長男C、次男D)おります。このたび、長男Cは私の店を継いでくれることになりました。私が100%所有する当社(T社)の株式は、跡継ぎである長男が全株相続するのが当然と考え、念のため遺言を残すことにしました。 遺言ができあがったので顧問税理士に相談したところ、 「ところでAさんにはT社株式以外の財産はありますか?」と尋ねられました。他にめぼしい財産がないことを言うと、 「この遺言では長男Cさんは妻Bさんと次男Dさんから遺留分減殺請求を受ける可能性もありますね」と指摘を受けました。



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