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2024/02/21
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業績が好調だったので自分(社長)の報酬を増額した[飲食業経理の失敗事例]
著者名:辻・本郷 税理士法人
権利元:東峰書房
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作品紹介:

失敗は成功のもと! でも本当に失敗すると大変!?  そこで各界の専門家、しかも一流のプロフェッショナルが「よくある失敗事例」から正しい実務知識を解説。逆転のケーススタディで実務が身につく失敗から学ぶ実務講座シリーズ!新規開店、新装リニューアル、新メニュー開発…。時として失敗を恐れぬチャレンジが必要な飲食店経営。でも、だからこそ、「経理」で失敗してはいけません。本書はあらかじめ「飲食業経理の失敗」から貴店を守る電子書籍です。>>>>>私は、飲食店業を営む会社の社長をしております。上半期の業績が予想以上に好調であったため、下期より従業員の給与をベースアップすることとしました。その際に、社長である私の給与につきましても、月額を増額し下期は増額後の額を毎月支給致しました。 その後、税務調査が入り、税務調査官より「下期より増額した部分の役員報酬については、定期同額給与に該当しないので、経費にすることは認められないのでは?」という指摘を受けました。 法人税の所得計算上、損金算入が認められるためには、どのようにすればよかったのでしょうか。



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