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2024/02/21
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連結納税制度を採用している企業グループに新たに買収で子会社を加えるに当たり、株式引渡日ではなく月末までをみなし事業年度とした[グループ法人税務の失敗事例]
著者名:辻・本郷 税理士法人
権利元:東峰書房
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作品紹介:

失敗は成功のもと! でも本当に失敗すると大変!?  そこで各界の専門家、しかも一流のプロフェッショナルが「よくある失敗事例」から正しい実務知識を解説。逆転のケーススタディで実務が身につく失敗から学ぶ実務講座シリーズ!業法のため、契約のため、資本関係で、マーケティングで、グループ会社の設立は大事な経営戦略の一つ。でもちょっと待って! グループ法人税務は万全ですか?平成22年度導入のグループ法人税制完全対応。実務のポイントに絞って理解できる必読の電子書籍。>>>>>S社は日用雑貨の卸売業を営む法人であり、関東各地に同種の事業を営む100%子会社を数社有しており、連結納税制度を採用しています。 この度、新たに関西圏に進出するため、平成22年10月に関西にある同業 他社であるA社を買収し、当社の100%子会社としました。 株式の引渡しは当社の創業記念日である10月20日に行いましたが、月中で決算を行うことは煩雑であることから、税理士のアドバイスにより月次決算に合わせて10月31日までをみな し事業年度として申告を行うこととしました。 ところがA社の税務申告を行った後、税務署より照会があり、所定の書類の提出がないため特例を適用することはできないとの指摘があり、原則通り、加入日の前日である10月19日までをみなし事業年 度として申告を行わざるを得ず、多大な事務負担が発生してしまいました。



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