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2024/02/21
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中小法人である子会社を連結子法人とし、連結納税制度を導入することにより課税所得通算による節税を図ろうとした[グループ法人税務の失敗事例]
著者名:辻・本郷 税理士法人
権利元:東峰書房
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作品紹介:

失敗は成功のもと! でも本当に失敗すると大変!?  そこで各界の専門家、しかも一流のプロフェッショナルが「よくある失敗事例」から正しい実務知識を解説。逆転のケーススタディで実務が身につく失敗から学ぶ実務講座シリーズ!業法のため、契約のため、資本関係で、マーケティングで、グループ会社の設立は大事な経営戦略の一つ。でもちょっと待って! グループ法人税務は万全ですか?平成22年度導入のグループ法人税制完全対応。実務のポイントに絞って理解できる必読の電子書籍。>>>>>課税所得通算による節税効果を図るため、平成22年11月1日に親会社A社を連結親法人、子会社B社を連結子法人とし連結納税制度を導入しました。資本金は、A社が4億円、B社が1億円です。 ところがB社は連結納税を導入することにより、いわゆる「中小法人向け特例」の適用を受けられなくなってしまいました。そのため、B社の課税所得は増加してしまい、課税所得通算による節税効果が薄れてしまいました。



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