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適格分社型分割では一括評価金銭債権にかかる貸倒引当金を引継ぐことはできないと判断した[グループ法人税務の失敗事例]
著者名:辻・本郷 税理士法人
権利元:東峰書房
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作品紹介:

失敗は成功のもと! でも本当に失敗すると大変!?  そこで各界の専門家、しかも一流のプロフェッショナルが「よくある失敗事例」から正しい実務知識を解説。逆転のケーススタディで実務が身につく失敗から学ぶ実務講座シリーズ!業法のため、契約のため、資本関係で、マーケティングで、グループ会社の設立は大事な経営戦略の一つ。でもちょっと待って! グループ法人税務は万全ですか?平成22年度導入のグループ法人税制完全対応。実務のポイントに絞って理解できる必読の電子書籍。>>>>>P社は、冷凍食品事業部を適格分社型分割により100%子会社であるS社に移管することにしました。 P社では、前期末において冷凍食品事業部の売掛金について個別評価金銭債権にかかる貸倒引当金3,000およ び一括評価金銭債権にかかる貸倒引当金1,000を計上していましたが、分割資産・負債の承継に際し、税法の規定にしたがって会社分割をする日の直前の時をもって個別評価金銭債権にかかる貸倒引当金3,000をあ らためて計上した上で、S社に引継ぐこととしました。一方、一括評価金銭債権にかかる貸倒引当金1,000については、適格分社型分割においては引継ぐことができないと判断し、洗替による戻入れを行い、S社には引 継がないこととしました。



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