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2024/02/21
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分割型分割で含み益の繰延べによる法人税の節税を図った[グループ法人税務の失敗事例]
著者名:辻・本郷 税理士法人
権利元:東峰書房
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作品紹介:

失敗は成功のもと! でも本当に失敗すると大変!?  そこで各界の専門家、しかも一流のプロフェッショナルが「よくある失敗事例」から正しい実務知識を解説。逆転のケーススタディで実務が身につく失敗から学ぶ実務講座シリーズ!業法のため、契約のため、資本関係で、マーケティングで、グループ会社の設立は大事な経営戦略の一つ。でもちょっと待って! グループ法人税務は万全ですか?平成22年度導入のグループ法人税制完全対応。実務のポイントに絞って理解できる必読の電子書籍。>>>>>小売業を営むA社は、事業上の都合から、分割型分割により事業の一部をグループ内のB社に移転させることにしました。この分割は株主に金銭交付を行うなど税制適格の要件に合致しないため、非適格の分割となりました。 しかし移転する事業の中に大きな含み益を抱える不動産があり、この非適格分割においてはグループ内法人間の譲渡損益の繰延べにより不動産の含み益が繰延べられ、節税が図れるとの狙いもありました。 A社は含み益の繰延べにより法人税を節税できたのですが、A社の個人株主にみなし配当として多額の所得税が課税されることになってしまいました。



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