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2024/02/21
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含み益を有する資産を保有し、共同で事業を営むための合併には該当しない子会社との合併で、支配関係事業年度前の欠損金額を引き継がなかった[グループ法人税務の失敗事例]
著者名:辻・本郷 税理士法人
権利元:東峰書房
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作品紹介:

失敗は成功のもと! でも本当に失敗すると大変!?  そこで各界の専門家、しかも一流のプロフェッショナルが「よくある失敗事例」から正しい実務知識を解説。逆転のケーススタディで実務が身につく失敗から学ぶ実務講座シリーズ!業法のため、契約のため、資本関係で、マーケティングで、グループ会社の設立は大事な経営戦略の一つ。でもちょっと待って! グループ法人税務は万全ですか?平成22年度導入のグループ法人税制完全対応。実務のポイントに絞って理解できる必読の電子書籍。>>>>>A社は製造業を営む会社です。このたび、販売子会社(B社)を吸収合併することとしました。B社は2年前に他社から株式を取得して子会社化した会社で、当該合併は共同で事業を営むための合併には該当しません。また、B社には未処理欠損金がありますが、含み益を有する資産を多数保有しています。確定申告において、共同で事業を営むための合併には該当しないことから、B社の有する支配関係事業年度前の欠損金額は引継ぎませんでした。



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