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2024/02/21
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以前吸収合併した会社の子会社も合併することにしたが、継続的支配関係にないと考え、繰越欠損金の引継ぎに制限があると考えていた[グループ法人税務の失敗事例]
著者名:辻・本郷 税理士法人
権利元:東峰書房
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作品紹介:

失敗は成功のもと! でも本当に失敗すると大変!?  そこで各界の専門家、しかも一流のプロフェッショナルが「よくある失敗事例」から正しい実務知識を解説。逆転のケーススタディで実務が身につく失敗から学ぶ実務講座シリーズ!業法のため、契約のため、資本関係で、マーケティングで、グループ会社の設立は大事な経営戦略の一つ。でもちょっと待って! グループ法人税務は万全ですか?平成22年度導入のグループ法人税制完全対応。実務のポイントに絞って理解できる必読の電子書籍。>>>>>A社は不動産管理の会社です。A社は2年前に卸売業を営むX社と小売業を営むY社を子会社に持つB社を吸収合併しましたが、このたび、X社とY社を合併することとしました。X社とY社は10年前からB社の子会社でした。Y社は繰越欠損金を有していましたが、X社とY社との支配関係は、A社が親会社B社を吸収合併した時と考え、また、共同事業を営むための合併に該当しないことから、繰越欠損金の引継ぎに制限があるとして申告しました。



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