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2024/02/21
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解散をした子会社の繰越欠損金の引き継ぎを行わず当社の決算申告をした[グループ法人税務の失敗事例]
著者名:辻・本郷 税理士法人
権利元:東峰書房
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作品紹介:

失敗は成功のもと! でも本当に失敗すると大変!?  そこで各界の専門家、しかも一流のプロフェッショナルが「よくある失敗事例」から正しい実務知識を解説。逆転のケーススタディで実務が身につく失敗から学ぶ実務講座シリーズ!業法のため、契約のため、資本関係で、マーケティングで、グループ会社の設立は大事な経営戦略の一つ。でもちょっと待って! グループ法人税務は万全ですか?平成22年度導入のグループ法人税制完全対応。実務のポイントに絞って理解できる必読の電子書籍。>>>>>親会社A社のグループ会社である子会社B社は、平成22年12月に解散をし、平成23年3月末に残余財産を確定しました(A社及びB社はともに3月決算法人)。ただし、A社は平成23年3月期においてB社の繰越欠損金5億円の引継ぎを行わず申告をしました。なお、A社とB社は5年前の日から継続して支配関係にあります。



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