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2024/02/21
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100%子会社として中小法人を設立し、交際費の損金不算入制度における定額控除額制度を適用することにより節税を図ろうとした[グループ法人税務の失敗事例]
著者名:辻・本郷 税理士法人
権利元:東峰書房
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作品紹介:

失敗は成功のもと! でも本当に失敗すると大変!?  そこで各界の専門家、しかも一流のプロフェッショナルが「よくある失敗事例」から正しい実務知識を解説。逆転のケーススタディで実務が身につく失敗から学ぶ実務講座シリーズ!業法のため、契約のため、資本関係で、マーケティングで、グループ会社の設立は大事な経営戦略の一つ。でもちょっと待って! グループ法人税務は万全ですか?平成22年度導入のグループ法人税制完全対応。実務のポイントに絞って理解できる必読の電子書籍。>>>>>A社は資本金額が10億円で中小法人の特例規定の適用を受けることができません。そこで子会社B社を設立しB社で申告の際に中小企業の軽減税率、貸倒引当金の法定繰入率、交際費の損金不算入制度における定額控除額制度を適用することにより節税を図ろうと考えましたが、上記の中小法人の特例の適用を受けることができませんでした。



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