やまだ書店からのお知らせ
2024/02/21
2月26日13時頃より15時頃までシステムメンテナンスを実施いたします。

≫詳しくはこちら

親会社に剰余金の配当として遊休資産を交付した[グループ法人税務の失敗事例]
著者名:辻・本郷 税理士法人
権利元:東峰書房
残りポイント:0pt
作品の購入には会員登録が必要です。

作品紹介:

失敗は成功のもと! でも本当に失敗すると大変!?  そこで各界の専門家、しかも一流のプロフェッショナルが「よくある失敗事例」から正しい実務知識を解説。逆転のケーススタディで実務が身につく失敗から学ぶ実務講座シリーズ!業法のため、契約のため、資本関係で、マーケティングで、グループ会社の設立は大事な経営戦略の一つ。でもちょっと待って! グループ法人税務は万全ですか?平成22年度導入のグループ法人税制完全対応。実務のポイントに絞って理解できる必読の電子書籍。>>>>>S社は、親会社P社に剰余金の配当として、遊休資産を交付しました。当該遊休資産は過去に減損損失が計上されており、S社は税務上も適切に処理していました。S社は現物分配にともない、直前の会計上の帳簿価額に相当する金額を利益積立金額から減算するのみで、その他税務上の調整は行いませんでした。なお、当該遊休資産の会計上の帳簿価額は2,000万円であり、減損損失の税務否認額は500万円でした。



※ 電子書籍の送受信データの容量が大きい場合は、パケット通信料が高額になりますので、パケット定額制サービスのご利用をおすすめします。


著者の他の作品はこちら♪

グループ会社に資産を帳簿価額で譲渡したところ税務調査で寄附金認定された[グループ法人税務の失敗事例]

ボーナス支給日の10日前に退職した従業員にはボーナスは払う必要はないと考えていた[解雇・退職・休職実務の失敗事例]

株式会社を医療法人の社員にしようと考えている[医療法人設立・運営の失敗事例]