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2024/02/21
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外国法人である親会社から内国法人の子会社に対して現物配当により資産を移転した[グループ法人税務の失敗事例]
著者名:辻・本郷 税理士法人
権利元:東峰書房
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作品紹介:

失敗は成功のもと! でも本当に失敗すると大変!?  そこで各界の専門家、しかも一流のプロフェッショナルが「よくある失敗事例」から正しい実務知識を解説。逆転のケーススタディで実務が身につく失敗から学ぶ実務講座シリーズ!業法のため、契約のため、資本関係で、マーケティングで、グループ会社の設立は大事な経営戦略の一つ。でもちょっと待って! グループ法人税務は万全ですか?平成22年度導入のグループ法人税制完全対応。実務のポイントに絞って理解できる必読の電子書籍。>>>>>外国法人である親会社P社は内国法人S1社およびS2社を下図のように支配していました。また、内国法人S2社は、親会社P社および内国法人S1社に対して、現物配当により資産を移転しました。そして、現物配当により移転した資産の簿価が1,500万円であり、確定の時の時価が2,000万円であったにもかかわらず、内国法人S2社は確定の日の属する事業年度の所得金額の計算上、時価簿価差額500万円を益金として申告しませんでした。



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