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2024/02/21
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譲渡損益調整資産の判定で、減価償却費を考慮しなかった[グループ法人税務の失敗事例]
著者名:辻・本郷 税理士法人
権利元:東峰書房
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作品紹介:

失敗は成功のもと! でも本当に失敗すると大変!?  そこで各界の専門家、しかも一流のプロフェッショナルが「よくある失敗事例」から正しい実務知識を解説。逆転のケーススタディで実務が身につく失敗から学ぶ実務講座シリーズ!業法のため、契約のため、資本関係で、マーケティングで、グループ会社の設立は大事な経営戦略の一つ。でもちょっと待って! グループ法人税務は万全ですか?平成22年度導入のグループ法人税制完全対応。実務のポイントに絞って理解できる必読の電子書籍。>>>>>建築業を営むA社は、この度、建築用機械(会計上の期首帳簿価額900万円、期首減価償却超過額150万円)を完全支配関係のある会社に対し1,500万円で譲渡しました。  税法上の期首帳簿価額(900万円+150万円=1,050万円)が1,000万円以上であったため、譲渡利益相当額を申告調整で損金の額に算入しました。(図1)  なお、売却時においてA社は期中の減価償却費を計上しています。



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